脳卒中(脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血)発症後の患者さんの自動車運転再開って判断は難しいですよね。。。特に身体機能障害が軽度であり、高次脳機能障害が残存している患者の運転再開の可否の判断には迷います(決してリハビリ職が判断する訳ではありません!!。
現在は車社会でもあり、特に公共交通機関が少ない地域に住む方は、自動車の運転は生活をするための必要不可欠な手段の一つです。
しかも、ただでさえ加齢による認知症やてんかん、睡眠時無呼吸症候群などでの事故が後を絶たず、最近ではテレビでも特集が組まれるなど社会的問題となってます。
脳卒中後には運動麻痺や感覚障害、失調、高次脳機能障害など様々な症状が生じ、さらにてんかんのリスクや視野障害などの医療的管理も求められます。
医療機関にて身体機能面や高次脳機能面の最終評価をし、自動車専門機関にて実車評価を依頼するケースは少なくありません。その過程で患者さんと関わるリハビリ職も自動車運転再開に向けて最低限必要な知識を理解しておく必要があります。
道路交通法について
平成26年に行われた道路交通法の改正にて、運転免許の更新の際に健康状態について、公安委員会に申告すること(下記の質問票)が義務化されました。以前から病気に関して記載欄はありましたが、任意記入となっていました。その為、申告をしなかった際への罰則はもちろんありませんでした。それがこの時の道路交通法の改正によって申告することは義務となりました。また虚偽の申告をした場合は罰則(1年以下の懲役、または30万円以下の罰金)が設けられるようになりました。
申請しなければならない病気に関しての記載は以下になります。
と、長々と書いていますが、簡単にまとめると、対象となる病気は以下の通り。
・統合失調症
・てんかん
・再発性の失神
・無自覚性の低血糖症
・そううつ病
・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
に加え
・認知症
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒
も対象になっています。
脳卒中の明記はありませんが、「その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気」が、脳卒中の後遺症に当たります。
病気の申告は運転免許の更新時の質問票にて申告します。
それなら、更新までの期間は運転して良いのか?
自分で大丈夫と勝手に判断して運転するのは、もちろんダメです。
脳卒中になったことを申告すると、、、
一 定の病気にかかっていることを質問票にて申告すると、運転免許は取り消されます。 運転免許が取り消しとなった方が、病状などが回復し運転免許を再度取得しようとする場合、取り消しを受けた日から3年以内であれば、学科試験及び技能試験が免除となります。運転免許取り消し前が優良運転者であれば、次の運転免許も優良運転者とみなされます。
患者の運転免許証の更新時期に、運転再開を許可 できない場合などでは、このような法律の仕組みを説明し、理解を得てリハビリを行い運転再開へとつなぐことが大切です。
許可なく運転し事故を起こしてしまった場合・・・
運転の許可が下りていないのに運転をし、事故を起こしてしまったなんてことになったら、、、、
裁判になった際、負ける確率が非常に高くなります。
また、自賠責保険や任意保険の下りる金額が減少、最悪の場合適応外になる可能もあります(色々と調べて見ましたが、それぞれ入っている保険によって違いが出てくるので正確な答えはありませんでした)。
各保険には「免責事由」というものがあり、これに該当する場合には保険が支払われないという契約の条項です。
保険会社としては支払額が少ない方が良いに決まっています。その為、保険適応外と判断された際には、多大な金額を支払うことになるかもしれません。
脳卒中になると自動車運転はできないのか?
いいえ!そのようなことはありません!!!
医療機関にて主治医の判断と自動車専門機関(自動車教習所など)の総合的に判断した上で、運転再開可能かの許可が下ります。
おわりに
今回は脳卒中後の自動車運転再開するために必要な道路交通法の知識について説明させてもらいました。
「〇〇条がどうだから運転はできません!!」っということではなく、こう言った法制度になっているから、自動車運転再開までの道筋をセラピストとして患者さんに示してあげてください。